学校において、感染症の中でも人から人に感染する疾病、すなわち感染症の流行を予防することは、教育の場・集団生活の場として望ましい学校環境を維持するとともに、健康な状態で教育を受ける支援をおこなうためにも極めて重要です。このため、学校保健安全法施行規則において、学校で予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準などが定められています。
生徒が下記の感染症にかかった場合は、学校長の指示により「出席停止」になります。
(法的根拠:学校保健安全法施行規則第19条)
| 第一種 | エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘瘡 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARS) 指定感染症(インフルエンザH5N1型等) |
| 第二種 | インフルエンザ 百日咳 麻疹 流行性耳下腺炎 風疹 水痘 咽頭結膜熱 結核 新型コロナ感染症 |
| 第三種 | コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症 (流行性嘔吐下痢症、手足口病、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症等、 医師が判断したもの) |
1.出席停止に関する基準
①「出席停止期間に関する基準(インフルエンザ・新型コロナ感染症用)」
② 出席停止期間については医師の指示に従ってください。
③ 停止期間についてご不明な点は、保健室までお問い合わせください。
2.上記の感染症と医師より診断された場合は、以下の手順をとってください。
① 学校へ、ミマモルメの欠席連絡の備考にて連絡してください。
② 医師の指示に従い、治癒するまで十分に休養をとってください。
③ 再登校までに、「WEB登校届」にて、保護者が回答してください。
WEB登校届はこちら
④ 特別に医師の指示が必要な感染症については、下記意見書をご提出いただく場合もあります。
学校感染症等に係る登校に関する意見書はこちら

