中学校ホーム ≫ PTA活動 ≫ PTA規約

PTA規約

第1章 名称

第1条
本会はそれぞれ大阪教育大学附属天王寺中学校PTA、同附属高等学校天王寺校舎PTAと称する。なお、この規約は両PTA共通に定めるものである。

第2章 目的

第2条
本会は、次の諸項目を目的とする。
1 保護者と教員の相互理解と協力によって、生徒の全人的な成長と安全確保に務める。
2 民主社会、国際社会の一員として自覚を持った生徒の育成を助ける。
3 生徒の学習活動が円滑に運ばれるため、適正な支援を行う。
4 家庭と学校との関係を一層密にし、生徒の教育について、保護者と教師とが聡明に協力できるようにする。
5 学校の教育的環境の整備をはかる。
6 広報活動を通して、学校と保護者との相互理解を深めるようにつとめる。
7 文化的行事、体育的行事を通して、会員相互の親睦をはかる。

第3章 方針

第3条
本会は教育を本旨とする民主的団体として活動する。
第4条
本会は、非営利的、非宗教的、非政党的であって、本会の名においていかなる営利的企業を支持することも、また、他のいかなる職務(公私を問わず)の候補者推薦することもできない。
本会および本会の役員は、その名において営利的、宗派的、政党的その他本会の本来の事業以外の活動を目的とする団体およびその事業にいかなる関係をも持ってはならない。
第5条
本会は自主独立のものであって、他のいかなる団体の支配統制、干渉をも受けてはならない。
第6条
本会は自主独立のものであって、他のいかなる団体の支配統制、干渉をも受けてはならない。
第7条
本会は会員相互はもちろん、一般の教育関係者と教育問題について討議し、また学校教育を助けるために意見を具申し参考資料を提供するが、直接に学校の管理や人事に干渉するものではない。
第8条
本会は国および地方公共団体の適当な教育予算の充実を期するために努力する。
第9条
本会は学校の財政的維持および給与等に関して直接責任を負うものではない。

第4章 会員

第10条
本会は学校に在籍する生徒の保護者またはそれに代る人(以下保護者という)、学校に勤務する校長および教員(以下教師という)、その他特に教育に関心を持ち希望により入会した者を会員とし、すべての会員は平等の権利と義務を持つ。

第5章 会計

第11条
本会の経費は、会費、事業収入及び自発的な寄付金を以って当てる。
第12条
会費は月額生徒一名につき1500円とし、毎月所定の期日までに納めなければならない。
第13条
本会の資産は第2章の目的達成のため以外に使用されてはならない。
第14条
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 役員の選出

第15条
本会の役員は次の通りである。
1 会 長  1名
2 副会長  2名  保護者または教師で男女各1名ずつ
3 書 記  2名  上に同じ
4 会 計  2名  上に同じ
役員相互は勿論、役員と委員との兼任は認められず、役員の任期は1年とする。
第16条
役員の選挙および就任は次の通り行われる。
1 役員候補者指名委員会をつくる。
2 指名委員会はそれぞれの候補者を指名し、その同意を得た後、役員選挙の少なくとも2日前に全会員に通告する。
3 役員候補者の指名は、役員選挙のための総会の席上、一般会員からもすることができる。ただし、この場合も被指名者の同意を必要とする。
4 役員は総会において、多数決で選挙され、この総会より就任する。

第7章 役員の資格及び任務

第17条
生徒を愛し、民主主義と教育とに理解を持っている会員は、第6条の規定により役員に選挙されることができる。
第18条
役員の任務は次の通りである。
1 会長は総会、例会および実行委員会を司会し、必要に応じて各種委員会を召集する。
  会長は他の役員および校長の承認を得て各種委員長を委嘱する。
  会長は本会を代表して諸種の会合に出席する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時その代理をする。
3 書記は総会、例会および実行委員会の議事を正確に記録し、各種の会合について通知する。
4 会計は本会のすべての金銭の出納を司り、総会には、会計監査委員の監査を経て決算報告をする。

第8章 集会

第19条
総会および実行委員会は毎月一回開くことを原則とする。各種委員会の集会、学級毎の集会等は会員の都合により随時開かれる。
第20条
総会は次のような重要な案件を取り扱う。
1 事業報告および決算報告
2 役員の改選
3 事業計画および予算の審議
第21条
総会の定足数は会員の1/5とし、議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
第22条
実行委員会の定足数は実行委員の1/2とし、議決は出席者の過半数とする。
第23条
実行委員会が必要と認めた場合、また全会員の1/5以上の要求があった場合には会長は臨時総会を招集する。

第9章 委員会の設置

第24条
委員会には役員候補者指名委員会、常任委員会、実行委員会、特別委員会の4つがある。
第25条
役員候補者指名委員会は、下記によって構成される。
1 各学級の保護者の代表2名
2 教師の代表若干名
3 実行委員会の代表若干名
第26条
常任委員会には、学級委員会、文化委員会、施設委員会、健康安全委員会、広報委員会、会計監査委員会があり、その他必要に応じて、実行委員会の決議により、各種委員会をおくことができる。
第27条
常任委員会の各種委員及び委員長は、役員及び校長の承認を得て、会長がこれを委嘱し、教師はいずれかの委員会に配属される。
第28条
実行委員会は本会の役員、常任委員会の各種委員長および校長と若干名の教師によって構成される。

第10章 委員会の任務

第29条
役員候補者指名委員会は次期役員を指名する。
第30条
学級委員会は各学級4名の委員で構成され、学級会員並びに学級相互の連絡を緊密にし、学級担任を後援して学級経営の促進に努める。
第31条
文化委員会は会員の諸行事の企画運営に当たる。
第32条
施設委員会は学校施設の充実を図る。
第33条
健康安全委員会は生徒および会員の健康の増進と安全確保につとめる。
第34条
広報委員会は学校ならびにPTA活動の広報をつとめる。
第35条
会計監査委員会は会計を監査し、総会にその結果を報告する。
第36条
特別委員会は必要に応じ、実行委員会の決議により設けられ、特定の目的を遂行する。
第37条
実行委員会の任務は次の通りである。
1 年次計画を立案する。
2 各種委員会によって立案された事業計画を審議検討する。
3 必要に応じて特別委員会を設ける。
4 その他会員より委任された事務を処理する。

第11章 改正

第38条
規約は総会において出席者の2/3以上の賛成により改正することができる。


付則  この規約は平成17年4月1日から施行する。