教育後援会
◆教育後援会とは
本校では、新しい時代に向けて、優れた教育水準を保ち、心の豊かな人間を育む教育が熱い思いで実践されています。
教育後援会は、附属天王寺におけるこのような教育が堅実に推進され、発展していけるよう支援活動を行っています。
子どもたちのすばらしい活動をご覧下さい。子どもたちにとって皆様の教育後援会へのご協力がいかに大切かご理解いただけると思います。
本校は、国立大学法人 大阪教育大学の附属学校です。ですから本校は大学からの運営費により運営されています。しかしその予算は公立校平均を下回っており、それだけでは現在の教育環境を、到底維持することは出来ません。「十分な教育」と「足りない予算」この矛盾の解決の方法として教育後援会が保護者の窓口となり運営費用(教育費)を確保するよう努めております。
子どもの学校の健全な運営とさらなる発展のため、保護者の皆様のご協力・ご支援のお願いを申し上げます。
教育後援会では、附属天王寺中・高の60周年、50周年を期に、次代にふさわしいロゴマークとキャッチフレーズを生徒、保護者の皆様より募集しました。 審査の結果、ロゴマークはこちらのデザインに、キャッチフレーズは「学びのもりのサポーター」に決定しました。 【ロゴマークの説明】 双葉は、どんな道にも進むことができる可能性を秘めた子(生徒)を、羽は子をやさしく包み込む親をイメージしています。 附中生、附高生が羽に包まれ、すくすく成長して欲しいという願いがこめられています。
◆教育後援会支援の一例
教育後援会規約
第1章 名称
第1条
本会は大阪教育大学附属天王寺中・高等学校教育後援会と称し、本会の事務を処理するため、事務局を学校内におく。
第2章 目的および事業
第2条
本会は国立大学法人大阪教育大学附属天王寺中学校および同高等学校天王寺校舎(以下本校という)の教育を後援し、その堅実な向上発展を図ることを目的とする。
第3条
前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
1.生徒の学習・福祉助成やクラブ活動・自治会活動の支援に関する事業。
2.教員の研究・生徒指導の助成に関する事業。
3.本校の施設・設備の改善充実や備品購入に関する事業。
4.本校運営の補助に関する事業。
5.会員の研鑽・集会や広報活動に関する事業。
6.その他本会の目的を達成するため必要な事業。
1.生徒の学習・福祉助成やクラブ活動・自治会活動の支援に関する事業。
2.教員の研究・生徒指導の助成に関する事業。
3.本校の施設・設備の改善充実や備品購入に関する事業。
4.本校運営の補助に関する事業。
5.会員の研鑽・集会や広報活動に関する事業。
6.その他本会の目的を達成するため必要な事業。
第3章 方針
第4条
本会(会員を含む)はつぎの方針に従って活動する。
1.本校PTAと協力し、全ての本校生徒に平等に教育ならびに福祉を後援する。
2.特定の政党や宗教にかたよることなく、またもっぱら営利を目的とするような活動は行わない。
3.本会または本会の役員名で公私の選挙に立候補することおよび特定の候補者を推薦するような行為はしない。
4.本校の教育内容・人事などには干渉しない。
1.本校PTAと協力し、全ての本校生徒に平等に教育ならびに福祉を後援する。
2.特定の政党や宗教にかたよることなく、またもっぱら営利を目的とするような活動は行わない。
3.本会または本会の役員名で公私の選挙に立候補することおよび特定の候補者を推薦するような行為はしない。
4.本校の教育内容・人事などには干渉しない。
第4章 会員
第5条
本会は会の趣旨に賛同する個人・法人・団体の有志をもって組織し、以下の会員で構成する。1~3項会員は、細則で定める会費を払わなければならない。
1.正会員 本校に在籍する生徒の保護者のうち、本会の趣旨に賛同する者。
2.準会員 本校の卒業生およびその保護者ならびに本校旧職員のうち、本会の趣旨に賛同する者。
3.賛助会員 本会の趣旨に賛同し、これに援助を与える個人・法人または団体で、役員会の承認を得たもの。
4.特別会員 本校に勤務する教職員・本会職員および本校旧職員。
1.正会員 本校に在籍する生徒の保護者のうち、本会の趣旨に賛同する者。
2.準会員 本校の卒業生およびその保護者ならびに本校旧職員のうち、本会の趣旨に賛同する者。
3.賛助会員 本会の趣旨に賛同し、これに援助を与える個人・法人または団体で、役員会の承認を得たもの。
4.特別会員 本校に勤務する教職員・本会職員および本校旧職員。
第6条
入会ならびに退会については、次のように定める。
1.入会
入会には所定の入会申込書の提出をもって、役員会の了承を得て会員となることができる。
2.退会
退会には所定の退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。また会員の次の事項に該当したときは役員会の決議で退会させることができる。
(1) 本会の規約または規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
3.資格の喪失
会員が会費を納めない場合、会員の資格を喪失する。
1.入会
入会には所定の入会申込書の提出をもって、役員会の了承を得て会員となることができる。
2.退会
退会には所定の退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。また会員の次の事項に該当したときは役員会の決議で退会させることができる。
(1) 本会の規約または規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
3.資格の喪失
会員が会費を納めない場合、会員の資格を喪失する。
第5章 役員
第7条
本会につぎの役員をおく。br>
1.理事長 1名 2.副理事長 2名 3.庶務理事 2名 4.会計理事 2名
5.監事 2名 6.幹事長 1名 7.副幹事長 1名 8.幹事 2名
5.監事 2名 6.幹事長 1名 7.副幹事長 1名 8.幹事 2名
第8条
役員の任務はつぎのとおりである。
1.理事長: 本会を代表して会務を総理する。幹事長との議を経て総会および役員会を招集する。
2.副理事長: 理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行する。
3.庶務理事: 総会および役員会の議事ならびに本会の活動に関する重要事項を記録するほか、本会の庶務を行う。記録は事務局で保管する。
4.会計理事: 本会の会計事務を処理し、総会・役員会で報告する。
5.監 事: 本会の会務・会計および事務事業執行を監査する。
6.幹事長: 会務・事業を執行し、事務局長を兼務する。役員会委任事項および緊急事項の処理にあたる。幹事長はこの結果を次期役員会に報告しなければならない。
7.副幹事長: 幹事長を補佐し、幹事長に事故がある時はその職務を代行する。
8.幹 事: 必要に応じて幹事長・副幹事長を補佐する。
1.理事長: 本会を代表して会務を総理する。幹事長との議を経て総会および役員会を招集する。
2.副理事長: 理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行する。
3.庶務理事: 総会および役員会の議事ならびに本会の活動に関する重要事項を記録するほか、本会の庶務を行う。記録は事務局で保管する。
4.会計理事: 本会の会計事務を処理し、総会・役員会で報告する。
5.監 事: 本会の会務・会計および事務事業執行を監査する。
6.幹事長: 会務・事業を執行し、事務局長を兼務する。役員会委任事項および緊急事項の処理にあたる。幹事長はこの結果を次期役員会に報告しなければならない。
7.副幹事長: 幹事長を補佐し、幹事長に事故がある時はその職務を代行する。
8.幹 事: 必要に応じて幹事長・副幹事長を補佐する。
第9条
役員はつぎの方法によって選出する。
1.理事長・副理事長: 会員の中から評議員会の推薦を得て総会において選出する。
2.理 事: 会員の中から評議員会の推薦を得て総会において選出する。
3.監 事: 中高PTA会長がこれを兼務する。
4.幹事長・副幹事長: 本校中高副校長がこれにあたる。
5.幹 事: 幹事長・副幹事長が中高教員の中から各1名選任する。
1.理事長・副理事長: 会員の中から評議員会の推薦を得て総会において選出する。
2.理 事: 会員の中から評議員会の推薦を得て総会において選出する。
3.監 事: 中高PTA会長がこれを兼務する。
4.幹事長・副幹事長: 本校中高副校長がこれにあたる。
5.幹 事: 幹事長・副幹事長が中高教員の中から各1名選任する。
第10条
役員の任期は次のように定める。
1.理事の任期は2年とする。なお以下の要件をいずれも満たさなければならないが、特別な事由ある限り、再任は妨げないものとする。
(1) 改選時に理事としての通算任期が6年を越えないこと。
(2) 改選時に理事長としての通算任期は4年を越えないこと。
2.欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.任期満了後であっても、後任者が就任するまでの間は、前任者がその任に当たる。
1.理事の任期は2年とする。なお以下の要件をいずれも満たさなければならないが、特別な事由ある限り、再任は妨げないものとする。
(1) 改選時に理事としての通算任期が6年を越えないこと。
(2) 改選時に理事長としての通算任期は4年を越えないこと。
2.欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.任期満了後であっても、後任者が就任するまでの間は、前任者がその任に当たる。
第6章 評議員
第11条
評議員会に評議員のほか、評議員長・副評議員長をおく。
第12条
評議員の任務はつぎのとおりである。
1.評議員長
(1) 評議員会を代表して会務を総理する。理事長・幹事長との議を経て評議員会を招集する。
(2) 理事長・副理事長・各理事候補者を総会で報告する。評議員会審議結果を次期役員会で報告する。
2.副評議員長 評議員長を補佐し、評議員長に事故があるときはその職務を代行する。
3.評議員 本会の活動に関し理事長および幹事長の諮問に応ずる。
1.評議員長
(1) 評議員会を代表して会務を総理する。理事長・幹事長との議を経て評議員会を招集する。
(2) 理事長・副理事長・各理事候補者を総会で報告する。評議員会審議結果を次期役員会で報告する。
2.副評議員長 評議員長を補佐し、評議員長に事故があるときはその職務を代行する。
3.評議員 本会の活動に関し理事長および幹事長の諮問に応ずる。
第13条
評議員はつぎの方法によって選任する。
1.評議員長
評議員間の互選により評議員会において選任する。
2.副評議員長
評議員間の互選により評議員会において選任する。
3.評議員
(1) 幹事長が正会員の中からその生徒が在籍する学級より1名ずつ選任する。
(2) 幹事長が準会員または賛助会員の中から若干名選任する。
1.評議員長
評議員間の互選により評議員会において選任する。
2.副評議員長
評議員間の互選により評議員会において選任する。
3.評議員
(1) 幹事長が正会員の中からその生徒が在籍する学級より1名ずつ選任する。
(2) 幹事長が準会員または賛助会員の中から若干名選任する。
第14条
評議員の任期は1年とする。再任は妨げない。
第7章 参与および専門委員
第15条
本会に参与をおくことができる。参与は、理事長・副理事長・副校長経験者で役員会の議を経て理事長が委嘱し、理事長の諮問に応じ意見を具申することができる。参与の任期は1年とし,再任は妨げない。
第16条
本会に専門委員をおくことができる。専門委員は、専門的知識・経験を有する者の中から幹事長が委嘱し、理事長・幹事長の諮問に応じ意見を具申する。専門委員の任期は必要に応じた期間とする。
第8章 総会
第17条
総会は全会員をもって構成され、議長は理事長がこれにあたる。
第18条
総会は定期総会および臨時総会とする。
1.定期総会は各年度初めに開催する。
2.臨時総会は役員会または評議員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の要求があったとき開催する。
1.定期総会は各年度初めに開催する。
2.臨時総会は役員会または評議員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の要求があったとき開催する。
第19条
定期総会においては予算決算、理事長・副理事長・各理事の選出、事業報告、事業計画、その他必要な事項について承認を受けなければならない。
第20条
総会は出席者および委任状を含む会員の5分の1をもって成立し、議決は出席者の過半数とする。賛否同数のときは議長の決するところによるものとする。
第9章 役員会
第21条
役員会は役員をもって構成され、校長および評議員長は出席して意見をのべることができる。議長は理事長がこれにあたる。
第22条
役員会は総会および評議員会に付議する事項、その他必要な事項について審議する。
第23条
役員会の議決は理事の出席者の過半数とし、賛否同数のときは幹事長との議を経て理事長の決するところとする。
第24条
役員会は評議員会に付議した事項の結果を尊重しなければならない。
第10章 評議員会
第25条
評議員会は評議員をもって構成し、校長および役員は出席して意見をのべることができる。議長は評議員長がこれにあたる。
第26条
評議員会は、理事長・副理事長・各理事候補の推薦、役員会から付託された事項、幹事長が必要と認めた事項などについて審議する。
第11章 経理
第27条
本会の活動に要する経費は正会員・準会員・賛助会員からの会費・寄付金およびその他の方法によって支弁される。
第28条
本会の会計を会費会計と寄付会計に区分する。
1. 会費会計は本会の運営費等にあて、会費によって賄う。
2. 寄付会計は本校への物品寄付等にあてる。使途を予め説明した上での募金活動にて賄う。
3. 会費及び寄付金の額や徴収方法等については別に定める。
1. 会費会計は本会の運営費等にあて、会費によって賄う。
2. 寄付会計は本校への物品寄付等にあてる。使途を予め説明した上での募金活動にて賄う。
3. 会費及び寄付金の額や徴収方法等については別に定める。
第29条
本会の会計年度は毎年4月1日から始まり翌年の3月31日に終わる。
第12章 特別委員会
第30条
幹事長は本会の目的を達成するための事業について必要があるときには特別委員会をおくことができる。
特別委員会についての必要な事項は別に定める。
特別委員会についての必要な事項は別に定める。
第13章 細則
第31条
本会の運営に関し必要な細則はこの規約に反しない限りにおいて評議員会の審議を経て役員会にて定める。理事長は細則を制定または改廃した場合には、その結果を次期総会に報告しなければならない。
第14章 活動の停止
第32条
本会がその活動を停止するときは本校の意志を尊重してすみやかに資産の処理を行わなければならない。
第15章 附則
第33条
この規約は総会において出席者の5分の3以上の同意により、変更することができる。
第34条
この規約は平成20年4月24日より効力を発するものとする。
(昭和44年3月19日 制定・発効)
(平成12年5月17日 委任経理金制度による改正)
(平成17年3月 5日 独立法人化による改正)
(平成20年4月24日 改正)