高校ホーム ≫ 感染症の対応について
感染症に罹患した場合について
インフルエンザ等の感染症(下の表を参照のこと)にかかった場合は、出席停止となります。医師が指示する期間の外出を控え、療養してください。 登校が可能な状態になりましたら、以下の報告書または意見書を学校に提出してください。 「インフルエンザに関する報告書」「新型コロナウイルス感染症に関する報告書」は保護者が記入、「学校における感染症等に係る登校に関する意見書」は医療機関で記入してもらってください。
「インフルエンザに関する報告書」・「新型コロナウイルス感染症に関する報告書」・「学校における感染症等に係る登校に関する意見書」(提出書類・PDF形式)
「新型コロナウイルス感染症「5類感染症」への移行にあたって」(PDF形式)
学校で予防すべき感染症及び出席停止期間の基準 学校保健安全法施行規則一部改正 令和 5 年 5 月 8 日施行 |
||
---|---|---|
感染症の種類 | 出席停止の基準 | |
第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ
|
治癒するまで
|
第二種 |
新型コロナウイルス感染症
(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2 年 1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
|
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)
|
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
|
|
百日咳
|
特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
|
|
麻しん(はしか)
|
解熱した後3日を経過するまで
|
|
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
|
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
|
|
風しん(3日ばしか)
|
発しんが消失するまで
|
|
水痘(みずぼうそう)
|
すべての発しんが痂皮化するまで
|
|
咽頭結膜熱(プール熱)
|
主要症状が消退した後2日を経過するまで
|
|
結核、髄膜炎菌性髄膜炎
|
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
|
|
第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
|
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
|
PDF形式の文書をご覧いただくには、Adobe Systems社から無償で提供されている「Adobe Acrobat Reader DC(アドビ・アクロバット・リーダー・ディーシー)」というソフトウェアのインストールが必要です。
Adobe Acrobat Reader DCは下記のAdobe Systems社のWebサイトから入手できますので、インストールをする際は画面の案内に沿って操作をお願いいたします。
■ Adobe Systems Adobe Acrobat Reader DC(外部サイト)
https://get.adobe.com/jp/reader/